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ども、【ごブログ】管理人のごほーチャンです。貴重なお時間を当ブログに足を運んで頂き有難うございます。日常の”キニナル”ものを調べているので良かったらゆっくりしてくださいませ。

【未成年よ非行を改めよ】3月30日は「未成年者飲酒禁止法」が公布された日です。

未成年者飲酒禁止法」は1922年(大正11年)の3月30日に公布。

未成年者の飲酒は喫煙と同様で非行の”温床”になりかねないということだろうね。

▶︎「未成年者飲酒禁止法」の内容

1条

  1. 満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1項)。
  2. 未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(2項)。
  3. 酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら酒類を販売又は供与することを禁止する(3項)。
  4. 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(4項)。

2条

  1. 未成年者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われるとしている(後述)。

3条

  1. 未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(1項)。
  2. 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(2項)。

4条

酒類を未成年者に販売・供与した法人の代表者又は
法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が
その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらずその法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。
引用:wikipedia

となっています。

未成年の非行のせいで様々な分野の人たちが迷惑がかかります。

売った業者は特に可哀想。勧める方も飲む方もデメリットしかありません。

未成年よ!「飲酒」はこうなる!だからダメなんだ!

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未成年の「飲酒」が及ぼす影響は様々あるが2つだけは抑えておきたい。

▶︎①:男らしさ・女らしさが無くなる

成熟していない身体にアルコールを摂取させてしまうと

「性ホルモン」の分泌に異常発生→男性は元気にならない、女性は生理不順の原因に

男性は結構、後々の将来に響くから真面目にヤメておいた方が良い。

▶︎②:大人より「急性アルコール中毒」になる可能性が高い

まぁ肌感覚でわかると思うが身体も構成しきっていないし

そもそも飲みなれてもいない訳だから、そりゃ発症してしまう訳ですよ。

【覚えておいてほしいこと】

意外と知っている人は少ないので、これは覚えといてほしい。

「急性アルコール中毒」で死亡をさせた場合は「傷害・傷害致死」になります。

最低2年の有期懲役・死亡までならなくとも「傷害罪」として罰せられます。

勧める方にリスクしかないので、しっかりと適正年齢を守り

身体が成長しきってからみんなが楽しめる”呑み”ライフを過ごしてほしい。

【合法】「飲酒」を起因とした処分は学校・事務所で処罰を決めれます!

「学校が勝手に処分するんじゃねぇ!」と思っている方、考えが甘いです。

法的に学業の教育指導処分権は「自由契約」に基いていますので

”退学”や”自宅謹慎”また事務所等に所属している方だと”解雇”などの

処置は合法とされます。何も文句は言えない状況が既に出来上がっていますので

大人しく成人するまで待ちましょう!

2022年の成人年齢引き下げについては?

2022年の4月1日に民法改正後については外側の名前が変わるだけで

アルコール摂取ができる年齢については”現状維持”になるので勘違いしないように!

▶︎法務省HP

www.moj.go.jp